日根神社崇敬会規約

趣意

 日根神社に崇敬の心を持ち、神社の伝統ある祭事や貴重な文化財を維持伝承し、日根神社と地域社会の健全な発展を図るため、日根神社崇敬会を設立する。

第一章 総則

第一条 名称
 本会は日根神社崇敬会と称する。(以後「本会」と呼ぶ。)
第二条 事務局
 本会の事務局を大阪府泉佐野市日根野六三一日根神社社務所内に置く。
第三条 目的
 本会は日根神社の御神威発揚のため、氏子内外に広く崇敬者を増やし、信仰心の高揚に努め、日根神社に対して積極的に支援・寄与することを目的とする。
第四条 事業
 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
 一、崇敬会入会の勧奨と崇敬会の拡充。
 二、崇敬者の育成と教化。
 三、日根神社への奉賛と協力。
 四、その他、目的達成のために必要となる事業。

第二章 会員

第五条 会員
 日根神社の崇敬者で、本会の目的に賛同し事業に協力する個人又は団体を会員とする。
 一、本会の会員ならびに会費を次の通りとし、会員の待遇は別に定める。
  イ、正会員(個人) 年会費二千円
   正会員を次のニ種に区分する。
   ①氏子会員
   氏子地域(日根野、上之郷、長滝)に居住するもの。
   ②敬神会員
   ①以外の崇敬者。
  ロ、特別会員(個人・団体) 年会費五千円
   日根神社を崇敬する法人や団体、又は個人。
  ハ、名誉会員(個人・団体) 
   年会費一万円以上、又は特別に功労あるもの。
 二、本会に入会する者は所定の年会費を添えて事務局に申し込むものとする。
 三、継続年会費は毎年四月一日から三月三十一日の間に事務局に納入する。
 四、既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
 五、会員の個人情報は本会の運営以外の目的には一切使用しないものとする。
 六、本会の会員が次の各号に該当するときは会員資格を失う。
 イ、本人から退会の申し出があったとき。
 ロ、年会費が二年続けて納入されないとき。
 ハ、本会の目的に反し、本会又は日根神社の名誉を著しく傷付けたとき。

第三章 役職

第六条 役員
 本会に役員を置き、凡て名誉職とする。
 一、本会に次の役員を置く。
  イ、顧問 一名
  ロ、会長 一名
  ハ、副会長 一名
  ニ、理事 二名
  ホ、事務局員 若干名
第七条 役員の就任
 本会の役員は、日根神社に特に崇敬の篤い者、又は日根神社責任役員から選出する。
 一、顧問は、日根神社代表役員宮司(以後「宮司」と呼ぶ)を以て之に充てる。
 二、会長は、日根神社に特に崇敬の篤い者、又は日根神社責任役員を以て之に充て、宮司が委嘱する。
 三、副会長は、日根神社に特に崇敬の篤い者、又は日根神社責任役員を以て之に充て、宮司が委嘱する。
 四、理事は、日根神社に特に崇敬の篤い者、又は日根神社責任役員を以て之に充て、宮司が委嘱する。
 五、事務局員は、日根神社禰宜以下職員を以て之に充てる。
 役員の任期は原則として日根神社役員の任期に準ずる。
第八条 役員の任務
 役員の任務は次の通りとする。
 一、会長
  イ、会長は会務を総理し本会を代表する。
  ロ、会長は宮司と協議の上、会務を統括すると共に役員会を招集する。
 二、副会長
  イ、副会長は会長を補佐し、会の調和的活動を促す。
  ロ、副会長は会長不在の時にその職務を代行する。
 三、理事
  イ、会長を中心に、本会の円滑な活動を促す。
  ロ、神社の諸事業・行事について、神社及び総代会と協議する。
 四、事務局
  イ、本会全般の活動状況の記録等の保管並びに庶務を担当する。
  ロ、本会の出納一切の会計事務を処理する。

第四章 会計

第九条 会計
 本会の会計は宗教法人日根神社の特別会計とする。
 一、本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
 二、本会の経費は会員の会費、寄付金及びその他の雑収入を以て支弁する。
 三、本会の拠出する収入金は必要経費を支弁の上、奉賛金として日根神社に奉献する。
 四、本会の解散時における財産は凡て日根神社に奉納する。

第五章 補則

第十条 補則
 一、本会則に記載のない重要事項で必要な事項は宮司と協議の上、役員会の決議を以て之を定めることができる。
 二、本会則は宮司の了承と役員の過半数の同意を以て改正することができる。

附則 本規約は令和元年十一月一日からこれを施行する。


崇敬会規約第五条により、会員に対する待遇を定める。
 会員共通
 一、崇敬者台帳に氏名を記載し永年保存する。
 二、日根神社に事前予約の上、昇殿参拝ができる。
 三、本会の年会費以外に金品を奉納された方の芳名を掲示する。
 四、日根神社の諸行事を案内する。
 特別会員以上
 一、会員の誕生月の月次祭に併せて誕生祭を斎行する。